農地をお持ちの皆様、こんな悩みはありませんか?
- 農地を有効活用したい(建物を建てたい、駐車場・資材置場にしたい)➡農地転用許可申請へ
- 農地転用許可が下りない地域だと言われた➡農振除外申請へ
- 農業の生産性を上げるため農業用施設を設置したい➡農振農用地用途区分変更へ
あなたのお悩みにあった農地のご相談KBT行政書士事務所が解決致します!!
まずは下記をチェック👇
農地転用許可とは?
農地(畑・田)に建物を建てたい、駐車場・資材置場にしたい等、農地以外の用途にする場合には
あらじめ県知事からの転用許可を受けなければなりません。※市街化区域は届出で可
まずはコチラをチェック👇
※全ての農地で転用許可が下りるとは限りません
そもそも農地法は日本国内の農業生産の基盤である農地を守る事を目的としています。
むやみやたらに、農地転用が行われると国内の食料安全保障が脅かされる恐れがあります。
そこで、農地にランク付けをしました。(農地区分)
👇そのランク(農地区分)により許可の方針が決定されます

第3種農地
原則許可

第2種農地
代替地無しの場合 許可

優良農地(第1種農地、甲種農地
農用地区域内農地)
原則不許可
弊所では、お客様の農地が転用可能かの事前調査から
転用許可申請、許可後の事後報告まで対応致します。
お気軽にお問い合わせください。
農振農用地の扱いで、思い通りに進まずお困りではありませんか?
- 家を建てたいのに、土地が農振農用地で計画が止まっている
- 相続した土地をどう活用すべきか分からない
- 売却したいのに『農振農用地だから難しい』と言われた
そもそも農振農用地とは?
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき農業振興地域を都道府県が指定し、
市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域として設定された区域です。
農振農用地区域内の農地は原則転用が禁止されており、
転⽤を⾏う場合には農⽤地区域からの除外後、農地転⽤の許可が必要です。
お客様の農振農用地が農振農用地区域からの除外が
可能かの事前調査から除外申請までサポートします。
お気軽にお問い合わせください。
※近日公開予定