建設業を営む場合、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を
除き、建設業許可を受ける必要があります。(建設業法第3条1項)
軽微な建設工事とは
①建築一式工事の場合:請負代金の額が1500万円(税込)に満たない工事又は
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
※建築一式工事とは、例えば戸建て住宅の新築、マンションやアパートの建設工事等
②建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円(税込)に満たない工事
※請負代金が500万円以上なら建設業許可が必要と考えて下さい。
違反すると3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に
処せられる可能性があります。
実際に沖縄県で逮捕された事例✅https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-4814570.html
建設業許可の要件
建設業許可を取得すためにはザックリまとめて下記の4つの要件をクリアする必要があります。
①経営業務管理責任者の設置
②専任技術者(営業所技術者)の設置
③財産的基礎があること
④欠格要件に該当しないこと
※特定建設業許可の場合、財産的基礎要件は異なります
その他、細かい要件はありますが上記の4つを満たせるなら許可見込み『有り』となります。
- 建設業許可が必要
- 将来的に建設業許可を取得したいが要件を満たしているかわからない
- 元請から建設業許可の取得を求められた
些細な事でも構いません。
相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
建設業許可業者の皆様、こんな悩みはありませんか?
- 更新手続きを忘れて許可の有効期限が切れてしまった。
- 毎年の事業年度報告書を提出していなくて許可の更新ができなかった。
- 許可更新時に必要な職員が退職していた。
- 提出期限内に変更届を提出できなかった。
弊所では、建設業許可取得後のサポートも充実しております。
◎1年に1度の事業年度報告書の提出時期管理及び提出。
◎5年に1度の許可更新手続きの期限管理及び申請。
◎その他各種変更届の提出など手厚くサポートします。
1.経営事項審査申請(経審)とは
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負うことを希望する建設業者が受ける
必要がある企業評価制度です。決算期末時点における建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の
客観的事項について審査し、点数化します。(国、沖縄県、市町村の入札参加希望者は毎年受ける必要があります。)
2.入札参加資格申請
国、地方公共団体などが行う公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の
『有資格者名簿』に登録される必要があり、有資格者名簿に登録するための手続きが『入札参加資格申請』となります。
※入札参加資格申請をする場合、事前に経審を受けておく必要があります。
入札参加資格登録業者の皆様、こんな悩みはありませんか?
- 経審の点数が思ったより伸びない、むしろ下がった
- 経審の点数を伸ばす為の対策がわからない
- 経審で技術者の登録がうまくいかなかった
- 入札のランクが落ちた
- 入札希望ランクに届くか不安 etc
弊所では
経審事前シミュレーションと入札ランク予測を通し
現状の把握及び希望ランクへの対策等を行います。
※相談無料
建設キャリアアップシステムとは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、
技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
また、建設キャリアアップシステム登録は下記の活用もされています。
- 経営事項審査申請(経審)での加点
- 公共工事発注の条件(発注機関によります)
- 公共工事の現場への入場条件
- 外国人労働者(技能実習生、特定技能)の受入条件 etc
「CCUS登録をしていない為に元請から受注できなかった」等の体験談は数多く耳にします。
KBT行政事務所へのご依頼はコチラから→